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動物の愛護
【動物の愛護及び管理に関する法律】
平成24年9月改正
動物の生命尊重・人と動物の共生
動物の健康及び安全の保持、人の生命等への危害防止、飼養等による迷惑防止
ニューカッスル病の予防(2週齢及び4週齢)
【動物販売業者の説明責任】
平成24年9月動物愛護管理法の改正
犬、猫だけでなく、哺乳類や鳥類、爬虫類の販売に際しては、重要事項の説明と状態確認をいただいてから販売する事が義務づけられました
(生体の通信販売は動物取扱業の登録済コピーをお願いします。)
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